外国人の登記名義人住所、氏名変更 ① - 司法書士本千葉駅前事務所

外国人の登記名義人住所、氏名変更 ①

先日、外国人「シー・デー」さんの所有する不動産について、

登記名義人住所、氏名変更の登記申請をしました。

 

変更点

氏名 エイビー → シー・デー

住所 千葉市○区・・・ → 千葉市△区・・・

 

当初は名変登記ということでそれほど難しく捉えていませんでしたが、

平成24年7月9日施行の住基法改正の外国人住民票の創設で一転、大変な手続きが必要になりました。

 

これまでであれば、基本的に市役所等で発行される外国人登録原票記載事項証明書などを添付すれば変更事項が記載されていたのですが、平成24年7月9日以降、市役所等で発行されるのは住民票であり、その住民票には基本的に7月9日以降の住所移転しか記載されませんので、それ以前の住所移転の情報については、法務省に対して外国人登録原票の開示請求をする必要があります。

 

詳しくは以下をご参照下さい。

http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

 

法務省から取得できる情報は、「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)及び開示された外国人登録原票の写し」が一体となったもので、開示請求ができるのは原則的に本人に限られます。外国人登録原票記載事項の改製による廃版のようなものです。

ただ、この情報の取得にかかる時間がとにかく長い。

現時点で1ヶ月前後は必要になります。

 

続く・・・。

 

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