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原本還付について

 

登記申請書に添付した書類を他にも使用したい場合、原本還付の請求をすることにより、添付した書類の原本の返却を受けることができます。 

 

原本還付の請求

◆ 返却を受けたい書類をコピーします。

◆ そのコピーに、原本に相違ない旨を付記し、署名および申請書の印鑑で押印します。

 

コピーが数ページになる場合には、同じ印鑑で契印します。元の原本に契印がしてある場合であっても、別途コピーの押印者が契印をします。

◆ コピーに原本還付| というハンコを押します。

 

これは法務局に備え付けのものを利用するか、赤色のボールペン等で手書きしてもかまいません。

空欄部分には、法務局の登記官が原本と照合してから押印するため、手書きをするときは、その押印のスペースを設けるようにします。

イメージ原本還付

◆ コピーを登記申請書にホチキスなどで綴じます。

 

原本は、クリップ等すぐにはずせるものを使用して登記申請書に添付し、法務局に提出します。

原本の返却

◆ 登記申請書類を窓口に持参して直接申請する場合

 

申請時に受付担当者に確認してもらい、原本還付(返却)をしてもらうことができます。

 

◆ 登記申請書類を郵送等により送付する場合

 

法務局で受付が処理された後、原本が返却されます。 

 

登記申請書類の郵送の際に、返信先を記載し、返信用料金分の切手を貼った封筒(原本還付書類がはいる程度の大きさのもの)を同封します。

 

なお、この原本還付の請求を忘れてしまった場合、登記の完了後に原本の返却を受けることができません。他にもこの原本を使用することが決まっている場合は、忘れずに原本還付の請求をするようにしてください。

 

 

 

 

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