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定款変更登記の申請方法(目的変更の場合)

 

株式会社の定款のうち、登記事項である内容(商号や目的、譲渡制限規定など)を変更した場合、その効力発生日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する必要があります。 

 

※ 支店における登記事項(商号や本店の所在場所・当該支店の所在場所)に変更があった場合は、3週間以内に支店の所在地を管轄する法務局にも変更登記を申請する必要があります (本支店一括申請という方法をとることもできます)

 

定款変更により、変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。

 

・ 商号の変更

・ 目的の変更

・ 譲渡制限の規定の変更   ・・・など

 

上記以外にも、定款変更により登記事項が変更された場合には、その旨の登記申請を行う必要があります。

 

ここでは、目的の登記の申請方法をご紹介します。

 

 

□ 目的変更とは?   

会社の目的は、登記事項となっています。 

そのため、会社が新たに、登記された目的とは別分野の事業を開始しようという場合などには、株主総会の決議によって定款記載の目的を変更し、その旨の登記をする必要があります。

  

□ 登記の申請先は?

本店の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請します。

 

□ 誰が申請するの?

会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。

 

※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社の代表権を有する代表取締役や代表執行役、会社を代表すべき清算人等のことです

 

□ いつまで申請するの?

目的変更の効力発生日から2週間以内にしなければなりません。

   

□ 登記申請に税金はかかるの?

申請件数1件につき30,000円です。

     

□ 登記申請の必要書類は?

・ 登記申請書

・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙

・ 登記すべき事項を保存したCD-R等

・ 目的変更の決議があった株主総会議事録

・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状

などが必要書類になります 

   

□ 登記申請書の作成方法は?

1-13 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

 

□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?

1-13 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

また、登録免許税の納付方法についてはこちら もご参照下さい

 

□ 登記すべき事項を保存したCD-R等とは?

登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について(法務省)

1-13 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります

 

□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?

原本還付についてはこちらをご参照下さい

 

□ 登記申請書類はどうやって提出するの?

登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい


□ 
登記申請後の手続きは?

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。

(申請した法務局に直接ご確認下さい)

 

 

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