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マンション管理組合法人登記の申請方法

 

マンション管理組合を法人化するためには、

「マンション管理組合法人設立のための手続き」を経た後、

所定の期間内に「マンション管理組合法人設立登記」を管轄の法務局へ申請しなければなりません。

 

また、マンション管理組合法人を設立した後、登記事項に変更が生じた場合(例えば、理事長を変更した場合など)には、所定の期間内に変更登記を申請しなければなりません。

 

ここでは、マンション管理組合法人設立登記の申請方法をご紹介します。

 

 

□ マンション管理組合法人化のメリット・デメリットは?  

◎メリット マンション管理組合法人の名義で契約主体となることができる → 管理組合法人の財産と個人財産とを明確に区分することができる
マンション管理組合法人の登記によって、団体の存在と代表者が公示される → 契約の締結等の円滑化と社会的信用を得ることができる
▲デメリット
法人化に伴う様々な法令上の手続きが生じる → 登記事項の変更に伴う変更登記の申請手続き、財産目録・組合員名簿の作成が必要となる

 

□ マンション管理組合法人は、どうやって成立するの?

マンション管理組合法人は、集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所等を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立します(区分所有法第47条など)。

 

※ マンション管理組合法人の設立につき、主務官庁の許認可は不要です

  

□ 登記の申請先は?

マンション管理組合法人の事務所の所在地を管轄する法務局に登記を申請します。

 

□ 誰が申請するの?

設立するマンション管理組合法人が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該法人の代表者※がすることになります。

 

※ 法人の代表者とは、登記申請をする時点において当該法人を代表する理事のことです

 

□ いつまで申請するの?

設立に必要なすべての手続きが終了した日※から2週間以内にしなければなりません。

 

※ 手続きが終了した日とは、管理組合法人となる旨、その名称及び事務所を定めた集会の決議並びに法人を代表すべき理事及び監事の選任・就任手続き等設立に必要なすべての手続きが終了した日となります。

    

□ 登記申請に税金はかかるの?

マンション管理組合法人の設立登記の登録免許税は不要です。 

     

□ 登記申請の必要書類は?

・ 登記申請書

・ 登記すべき事項を保存したCD-R等

・ 管理組合法人の設立に関する事項を決議した集会の議事録

・ 理事の就任承諾書

・ 印鑑届出書

・ 印鑑カード交付申請書

・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状

などが必要書類になります 

   

□ 登記申請書の作成方法は?

6-12 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

   

□ 登記すべき事項を保存したCD-R等とは?

登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について(法務省)

6-12 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります

 

□ 印鑑届出書、印鑑カード交付申請書とは?

8-11 記載例(法務省)

5 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

 

□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?

原本還付についてはこちらをご参照下さい

 

□ 登記申請書類はどうやって提出するの?

登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい


□ 
登記申請後の手続きは?

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。

(申請した法務局に直接ご確認下さい)

 

 

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