贈与登記の添付書類 - 司法書士本千葉駅前事務所

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贈与登記の添付書類

 

生前贈与の登記申請における添付書類は、次のようになります。

 

・ 登記識別情報又は登記済証

・ 登記原因証明情報

・ 印鑑証明書

・ 住所証明書

・ 委任状

・ 固定資産評価証明書

 

登記識別情報又は登記済証

 

登記識別情報とは、従来の登記済証(権利証)に代わるもので、不動産登記法の改正によりあらたに設けられました。 

 

※ 本来はオンライン登記申請のための制度ですが、書面による申請の場合にもこの制度が適用されます。

 

「『登記識別情報通知』書」の下部にある目隠しシールで覆われている部分に、登記識別情報が記載されています。

 

登記識別情報は、一定の種類の登記(その登記がなされると登記申請人があらたに登記名義を取得する登記)の場合に、登記申請人となっている者に対して交付されます。

 

不動産の贈与登記では、登記権利者が登記申請人であれば、登記識別情報通知書の交付を受けられます。

 

この登記識別情報通知書は、従来の登記済証と同じく、のちにその不動産を売却したり、抵当権などの担保を設定して、登記義務者となるときに必要となります。 

 

この登記識別情報の制度は、全国の法務局に一斉に実施されたわけではなく、平成17年ごろより徐々に実施されてきましたので、登記済証から登記識別情報に切り替えられた時期は法務局によって異なります。 

したがって、不動産登記法の改正前に、当該不動産の所有権を取得している方は、登記済証の交付を受けていることになり、その後に不動産の所有権を取得している方は、その法務局によって、登記識別情報又は登記済証のどちらかの交付を受けていることになります。 

 

登記識別情報通知書の交付を受けていたときは、目隠しシールをはがしてからコピーをとり、そのコピーを封筒に入れて提出します。この封筒には、登記義務者の氏名及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記します。 

 

登記済証の場合は、その原本を添付します。 

 

登記済証を添付した場合は返却されますが、登記識別情報通知書のコピーを添付した場合は、登記完了後に法務局で廃棄する取扱いになっています。

(登記識別情報通知書はコピーではなく、原本を添付してもいいのですが、たとえ原本であっても登記完了後に廃棄する取扱いは変わりません。面倒でもコピーを提出したほうがよいでしょう。) 

 

登記原因証明情報

 

登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実又は法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。 

 

不動産の贈与による登記申請をする場合、贈与契約書がこれに該当します。 

 

贈与契約書がないときは、契約の内容(契約の当事者、日時、対象物件)を記載した書面を別途作成し、登記原因証明情報として添付します(報告形式の登記原因証明情報と呼ばれています)。

 

なお、通常の贈与契約書を登記原因証明情報として添付する場合、原本還付請求の手続きをすることで、贈与契約書の返却を受けることができますが、報告形式の登記原因証明情報は原本還付請求をすることができません。

 

印鑑証明書

 

登記義務者の登記申請日以前3ヶ月以内に取得した印鑑証明書を添付します。

 

住所証明書

 

登記権利者の住民票の写しを添付します。

住民票コードを記載した場合は、添付書類として住所証明書の提出を省略することができます。

 

委任状

 

代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合に添付します。

 

固定資産評価証明書

 

この固定資産評価証明書は正式な添付書類とはされていませんが、実務上添付を必要としている法務局もあります。

 

不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)に請求します(郵送での請求も可能です)。

本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要になります。

その他の必要書類や費用等については、その市区町村役場等で確認します。

 

 

 

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