HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 原本還付について
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登記申請書に添付した書類を他にも使用したい場合、原本還付の請求をすることにより、添付した書類の原本の返却を受けることができます。
◆ 返却を受けたい書類をコピーします。 |
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◆ そのコピーに、原本に相違ない旨を付記し、署名および申請書の印鑑で押印します。
コピーが数ページになる場合には、同じ印鑑で契印します。元の原本に契印がしてある場合であっても、別途コピーの押印者が契印をします。 |
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◆ コピーに|原本還付| |というハンコを押します。
これは法務局に備え付けのものを利用するか、赤色のボールペン等で手書きしてもかまいません。 空欄部分には、法務局の登記官が原本と照合してから押印するため、手書きをするときは、その押印のスペースを設けるようにします。 (イメージ|原本還付|㊞|) |
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◆ コピーを登記申請書にホチキスなどで綴じます。
原本は、クリップ等すぐにはずせるものを使用して登記申請書に添付し、法務局に提出します。 |
申請時に受付担当者に確認してもらい、原本還付(返却)をしてもらうことができます。
法務局で受付が処理された後、原本が返却されます。
登記申請書類の郵送の際に、返信先を記載し、返信用料金分の切手を貼った封筒(原本還付書類がはいる程度の大きさのもの)を同封します。
なお、この原本還付の請求を忘れてしまった場合、登記の完了後に原本の返却を受けることができません。他にもこの原本を使用することが決まっている場合は、忘れずに原本還付の請求をするようにしてください。
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