HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 役員変更登記の申請方法
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株式会社の設置機関や、その役員等の氏名などは登記事項ですので、役員等の就任や退任・機関の設置や廃止などがあった場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
役員等の変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。
・ 役員等の就任
・ 役員等の重任
・ 役員等の退任
・ 役員等の氏名変更、代表取締役の住所変更
ここでは、役員等の重任の登記の申請方法をご紹介します。
□ 重任登記とは?
任期満了予定の役員を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合(任期満了後、時間を置かずに直ちに就任する場合)にも、その旨の登記が必要になります。
こういったケースの場合、手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われます。これを重任と呼びます。
□ 登記の申請先は?
本店の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請します。
□ 誰が申請するの?
会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。
※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社の代表権を有する代表取締役や代表執行役、会社を代表すべき清算人等のことです
□ いつまで申請するの?
重任の日から2週間以内にしなければなりません。
□ 登記申請に税金はかかるの?
役員等の重任登記の登録免許税は、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の株式会社については1万円、その他の株式会社は3万円となります。
□ 登記申請の必要書類は?
・ 登記申請書
・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙
・ 登記すべき事項を保存したCD-R等
・ 役員等の選任決議した議事録等
・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状
などが必要書類になります
□ 登記申請書の作成方法は?
1-7 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?
1-7 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
また、登録免許税の納付方法についてはこちら もご参照下さい
□ 登記すべき事項を保存したCD-R等とは?
登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について(法務省)
1-7 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?
原本還付についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請書類はどうやって提出するの?
登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請後の手続きは?
登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。
(申請した法務局に直接ご確認下さい)
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