費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
◆ 円満調整調停(手続1)
正式名称は「夫婦関係調整調停(円満)」となります。
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う手続で、
原則として相手方である夫または妻の住所地の家庭裁判所に申立書等を提出します。
夫婦が円満な関係でなくなった場合に、
夫婦関係を修復するための話合いをする、家庭裁判所の調停手続です。
調停手続では、夫及び妻の双方から事情を聞き、
夫婦関係が円満でなくなった原因や、修復のための改善点、解決案の提示や助言等が行われます。
この調停手続は離婚しようかどうか迷っている方も、利用することができます。
申立て書類は複雑ではないのでご自身での申立ても十分可能です。
当事務所では、調停申立書等の裁判所提出書類作成のご依頼には応じられますが、
調停代理人となることはできません。
なお、調停代理人をご希望の場合は弁護士を紹介させていただきます。
調停申立書の作成について当事務所にお問い合わせいただく際には、
各種手続きをご依頼した場合の費用についても併せてご参照下さい。
◆ 離婚協議書(手続2)
協議離婚において、合意した事項が離婚後にきちんと履行されない
といったトラブルが発生することがあります。
離婚後のトラブルを防止するためには、
協議で合意した事項は、口約束のままにしておくことは避けたほうがよいでしょう。
必ず離婚協議書として文書にしておくことを強くお勧めします。
なお、万全を期すためには、
法的効力のある公正証書の作成も有効な手段の一つです。ぜひご検討下さい。
離婚協議書は、当事者による作成も可能ですが、
離婚後のトラブルを未然に防止するためには、専門家へのご相談をお勧めします。
◆ 離婚調停(手続3)
正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」となります。
離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、
年金分割の割合などについて話し合う手続で、
原則として相手方である夫または妻の住所地の家庭裁判所に申立書等を提出します。
離婚について夫婦間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合にする、
家庭裁判所の調停手続です。
調停手続では、離婚そのもののほかに、
離婚後の子どもの親権者や子との面会交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、
慰謝料等についての財産関係の問題も含めて話し合うことができます。
申立て書類は複雑ではないのでご自身での申立ても十分可能です。
当事務所では、調停申立書等の裁判所提出書類作成のご依頼には応じられますが、
調停代理人となることはできません。
なお、調停代理人をご希望の場合は弁護士を紹介させていただきます。
調停申立書の作成について当事務所にお問い合わせいただく際には、
各種手続きをご依頼した場合の費用についても併せてご参照下さい。
◆ 離婚訴訟(手続4)
離婚について家事調停における話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となります。
それでもなお離婚を希望する場合は、離婚訴訟を起こすことができます。
つまり、原則として家事調停手続きを経なければ、
離婚訴訟を提起することができないということになります。
なお、離婚の訴えを提起するには、民法で定める離婚原因が必要になります。
詳しくは裁判所にお尋ね下さい。
訴状の提出先は、原則として、夫又は妻の住所地の家庭裁判所となります。
離婚訴訟では、離婚そのもののほかに、
離婚後の子どもの親権者や財産分与、年金分割、養育費などの問題も含めて、
判決をもとめることができます。
また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。
訴状等の必要な書類は、複雑なものになりますので、専門家へご依頼をお勧めします。
当事務所では、訴状等の裁判所提出書類作成のご依頼には応じられますが、
訴訟代理人となることはできません。
なお、訴訟代理人をご希望の場合は弁護士を紹介させていただきます。
訴状等の裁判所提出書類の作成について当事務所にお問い合わせいただく際には、
各種手続きをご依頼した場合の費用についても併せてご参照下さい。
◆ 離婚届の提出(手続5)
離婚の手続きは、離婚届を市役所等の戸籍係に提出し※、
それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることによって完了します。
※ 協議離婚の場合も、裁判所が関与した離婚の場合も、
当事者が離婚届を提出しなければなりません。
離婚の成立日
・ 裁判外での離婚(協議離婚)の場合
→ 離婚届を市役所等の戸籍係に提出した日になります
・ 裁判上の離婚(調停離婚や裁判離婚など)の場合
→ 調停の成立日や判決の確定日になります
※ 裁判上の離婚の場合、 離婚自体は裁判手続きで成立していることになりますが、そのままでは自動的に戸籍の手続きは行われませんので、市役所等の戸籍係に対して、裁判離婚等が成立したことを届け出る必要があります。一定の期間内に市役所等へ上記の離婚の届出をしない場合、届出義務者は過料が課されることがありますのでご注意下さい。
離婚届は、ご自身での作成も十分可能ですが、
子の入籍届けなどの離婚後の手続き等が加わり、手続きが複雑になる場合もあります。
お時間に余裕のない方は、専門家へのご依頼もご検討ください。
離婚届の作成等について当事務所にお問い合わせいただいた際には、
離婚届や入籍届けなど市役所等へ提出する書類の作成を支援するため、
提携の行政書士を紹介させていただいております。
◆ 子どもの姓(氏)の変更許可・子どもの戸籍の移動(手続6)
両親の離婚に際し、子どもの戸籍を移したい場合、
「子の氏の変更許可申立」と「入籍届」の2つの手続きが必要になります。
子の氏の変更許可申立は、原則として、子どもの住所地の家庭裁判所に行います。
また、入籍届は、原則として、子どもの本籍地又は届出人の住所地の市役所等に行います。
なお、子どもが15歳未満の場合、上記手続きを行うのは親権者になります。
離婚届を提出すると、現在の戸籍から筆頭者ではないほうの配偶者のみが除籍されることになります。
子の戸籍は、今までの戸籍にそのまま残ることになります。
たとえば、父(筆頭者)と母と子が同じ戸籍にあり、
ここから離婚により母が除籍し、新戸籍を編成した場合、
父(筆頭者)と子の戸籍と、母の新戸籍の2つに分かれます。
このとき、たとえ母が親権者となり子といっしょに暮らすことになっても、
母と子の戸籍は同じ戸籍にはなりません。
したがって、子の姓(氏)はいぜんとして父の氏のままです。
「親権」の有無と「氏」は別の問題だからです。
そこで、子の戸籍をいっしょに暮らす親の戸籍に移したい場合には、上記の手続きが必要になります。
申立て等に必要な書類は複雑ではないので、ご自身での申立ても十分可能です。
裁判所提出書類の作成について当事務所にお問い合わせいただく際には、
各種手続きをご依頼した場合の費用についても併せてご参照下さい。
◆ 不動産の名義変更(手続7)
離婚成立の際、財産分与や慰謝料として自宅などの土地や建物を取得した場合、その所有権を完全なものにするため、名義変更の手続き(一般的には、財産分与を原因とする所有権移転登記)を行います。
登記申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
この登記手続きは、原則、財産分与を受ける方と財産分与をする方、
双方が登記手続きに関与する必要があります。
不動産の名義変更は、複雑なものになりますので、司法書士等の専門家へご依頼をお勧めします。
不動産の名義変更手続きについて当事務所にお問い合わせいただく際には、
各種手続きをご依頼した場合の費用についても併せてご参照下さい。
◆ 自動車その他有価証券等の名義変更(手続8)
離婚成立の際、財産分与として自動車を取得した場合、
所有権の移転の日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。
登録申請先は、自動車を使用する住所(ナンバー)を管轄する運輸支局で、
旧所有者からの申請になります(新所有者が手続きをする場合は委任状が必要です)。
自動車の移転登録申請は、ご自身でも可能ですが、
必要書類等で煩雑なものになりますので、行政書士等の専門家へご依頼をお勧めします。
当事務所にお問い合わせいただいた際には、
自動車の移転登録申請等を支援するため、提携の行政書士を紹介させていただいております。
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