HOME → 本人確認について
平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行にともない、司法書士が登記手続の依頼を受けた場合は、当事者(登記申請の委任者)の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められました。
司法書士本千葉駅前事務所所属の「千葉司法書士会」会則においても、原則、登記業務においては、司法書士が本人確認・意思確認を行ない、記録を作成・保管すべき義務が定められております。
千葉司法書士会会則抜粋(依頼者等の本人確認等)
第92条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を、個別案件に応じた、適切と認められる方法で行わなければならない。
2 前項の確認事項及び依頼内容、その確認の方法等に関し、法令に定めがある事項については、それに従い、記録を作成しこれを保存しなければならない。
したがいまして、当司法書士事務所においても、ご依頼者および登記申請の委任者となる方につきましては、原則一度は面談する必要があります。
「ご注意」
依頼者と登記申請の委任者となる方は異なることがあります。
登記申請の委任者とは、当該登記申請の申請人となる方が、登記申請の代理を当司法書士事務所の司法書士へ委任した方のことをいいます。
当司法書士事務所の司法書士がご本人様と面談した上で、以下の資料を皆様にご提出して頂きます。
① 顔写真付きの公的身分証明書のコピー:1通
・ 運転免許証のコピー
・ 住民基本台帳カードのコピー
・ パスポートのコピー
・ 他
② 「①がない場合」、顔写真なしの公的身分証明書のコピー:2通以上
・ 健康保険証(国民健康保険証)のコピー
・ 介護保険被保険者証のコピー
・ 国民年金手帳のコピー
・ 印鑑証明書(委任状に押印した場合)
・ 母子健康手帳のコピー
・ 他
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