韓国人の印鑑証明書(会社設立) ②

日本に住所を有する日本人Aさんを発起人兼代表取締役

韓国に住所を有する韓国人Bさんを発起人兼取締役

とする株式会社設立登記を申請をしました。

 

取締役になられる韓国人のBさんには、本国発行の印鑑証明書をご用意してもらいました。

印鑑証明書はもちろん韓国語(ハングル)ですので、その訳文も必要になります。

 

韓国の印鑑証明書は、印影部分にホログラムが貼り付けられております。

偽造防止か複写防止のためかとおもいますが、普通にコピーすると印影が不明瞭(ほぼ真っ黒)になってしまいますので、原本還付請求の際問題になります。

ただ、一度カラースキャンした後にスキャン画像を印刷すれば、かろうじて印影が印刷されますので、原本還付請求は可能かと思われます。

ただし、事前に法務局に確認してからの方がよいでしょう。

 

おわり。

 

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